各国で定まりつつある税制

ここ最近、世界各国で仮想通貨の税制が定まりつつあります。全体的な流れとしては、いち早く仮想通貨を雑所得として国税庁が見解を出したわけですが、その見解が世界的な潮流から取り残されつつあるのが鮮明になりつつあります。

フランスでの判決

まず、2018年4月にフランスで投資家からの訴えを認めた最高裁が、仮想通貨の売却益を商業・工業的利益ではなく財産の譲渡に当たると認定し、所得税率を45%から19%へ引き下げました。

世界的には、日本国税庁の見解のように、仮想通貨を商業的営利行為による所得として累進総合課税を課すのではなく、金融商品・財産の譲渡として定率課税を課す流れが鮮明となっています。

ロシアの新法

更に、動きが出てきたのは、ロシアです。ロシアの国会が、仮想通貨関連2法を成立させ、7月1日から施行するとのことです。ロシアでは、仮想通貨売買によるキャピタルゲイン課税が世界で最も低い部類である定率13%になりそうです。

各国の税率の比較

下記に示したのが、現段階で判明している各国の仮想通貨税制です。個人が仮想通貨を売買して得た利益を想定しています。

各国ともに仮想通貨を財産とみなし、分離課税として定率のキャピタルゲイン税を課すようになっており、日本における税制上の扱いがいかに不利かつ、時代錯誤的なものであるかが鮮明になってきています。

キャプチャ












藤巻議員の活動

日本でも、元トレーダーの藤巻健史議員が、積極的に活動し、仮想通貨の分離課税を訴えていますが、政府側の答弁としては、まだ仮想通貨減税による便益が見えないとの回答になってたいます。

FXは、為替ヘッジという便益があるが、仮想通貨には便益がないという回答をしています。

いずれ日本も分離課税に

このような政府の見解は非常に時代遅れものになることが、世界各国の動向を見ているとわかります。また、政府有識者会合でも仮想通貨を有価証券としてとらえるべきだという意見が出ています。

仮想通貨を金融商品として定義して、申告分離課税とするのが世界の標準になりつつあります。日本だけが、総合課税で多額の税をとるというのは、もはや世界的な流れで見ても許されない状況に陥りつつあります。